施設のご紹介

救護施設とは

1.生活保護制度にかかわる、長い伝統と幅広い支援のノウハウをもつ施設です。

救護施設は「国民は健康で文化的な最低限後の生活を営む権利を有する」とうたう憲法第25条の理念を受け、昭和25年に制定された生活保護法の第38条第2項に規定された施設です。利用者を地域の住民として尊重し、意向に沿った自立支援を行い、その人らしい豊かな生活の実現に最大限務めることを目的としています。また、身体や精神に障がいがあったり、何らかの生活上の問題のため日常生活を営むことが困難な方が入所し、健康で安心して生活しつつ、自立を目指すための支援をする施設です。
救護施設の利用には、障がいの種別による利用制限はありません。
支援を必要としている方を幅広く受け入れる救護施設は、❝地域におけるセーフティネット❞として、命と生活そのものを支える存在となっています。

2.日常生活が困難な方の衣食等を満たす、自立支援のための施設です。

救護施設は健康で安心して日常生活をおくる場となっています。一人ひとりの抱える問題を受け止めて、誰もがその人らしい人生をおくることができるよう施設では工夫して以下のような支援をしています。
日常生活支援
健康管理、相談援助、介護支援(必要に応じて)など
リハビリテーション
プログラム
身体機能回復訓練、日常生活動作、生活習慣等の訓練など
自己実現の支援等
就労支援、作業活動、趣味、学習活動など
地域生活の支援
通所事業、居宅生活訓練事業、グループホームの運営、配食サービス、地域の生活困難者への相談事業など

3.利用者にとって最適な自己実現が図られるように支援する施設です。

救護施設は、利用者一人ひとりの抱える問題を受け止めて解決を図るとともに、生活や利用者自身のことを共に考え、誰もがその人らしく生きがいを持てるように支援します。 サービスの提供にあたっては、利用者の希望・要望も聞きながら利用者と支援者が一緒になって「個別支援計画」を策定し、支援を行っています。このことによって利用者にとって最適な自己実現が図られえるよう、自立に向けた支援をします。

4.地域における福祉の拠点として、生活困窮者支援のための取り組みを行う施設です。

施設を退所して居宅生活に移ることを希望される利用者を対象に、アパート等を利用し社会生活力を習得するための訓練を行っています。
退所者の居宅生活を支援するため、通所または施設職員の訪問により、生活全般の相談・支援を行う事業を行っています。
居宅で生活する人が一時的に精神状態が不安定になった場合などに、精神状態の安定を図るために短期間救護施設を利用したり、DV被害者等の保護等のため緊急一時保護を行っています。
救護施設は、利用者の地域での自立生活を目指し、循環型セーフティネット施設として機能するために、利用者の地域や他種別施設等への移行促進を図っています。
さらに、救護施設の機能を活かし、地域における福祉の拠点となるために、ボランティアの受け入れをはじめ、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、教員などを志す学生の実習受け入れ、地域住民との交流事業、社会福祉協議会と連携した地域福祉活動などにも取り組んでいます。
その他にも、地域の生活困窮者等を対象とした相談活動、介護教室、配食サービス、集会室のスペース提供、福祉機器等の貸出サービス、施設が工夫して様々なサービスを行っています。

私たちは、時代の要請に柔軟に応えられる福祉施設を目指しています。

日常生活を、豊かで健康に、そして自分らしく送りたいというのは、誰もが願うことです。

利用者のニーズを受け止めたサービス提供、一人ひとりの人権や主体性を尊重した生活支援、そして時代の要請に柔軟に応えうる救護施設を目指し、地域社会に貢献していきます。
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